キングマンションでは、口コミで評判の中古マンションの売買仲介も行います。


- 1.売却相談
- まずはキングマンション倶楽部へメール・電話などでご相談ください。
売却の価格や方法をアドバイスさせていただきます。
- 2.売却物件の調査・査定
- 売却物件を調査した上で、市場動向や周辺の取引事例から査定価格を算出いたします。
査定はもちろん無料で実施いたします。きちんとした根拠を示し、納得していただける価格をご提示いたします。
- 3.売却を依頼する
- 査定終了後、売却の意志が固まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約とは、お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。
媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
- 4.売却物件の販売活動
- 売却の条件にあった購入希望者を探します。
購入希望者が見つかり次第、ご紹介いたします。
また、お客様のご都合に合わせて購入希望者にお住まいを見ていただきます。
- 5.不動産売買契約
- 購入希望者から、正式に購入の意思表示が有れば、契約の運びとなります。
価格、引き渡し等の条件が出ることもありますので、その都度ご相談させていただきます。
契約に関する決定権は、あくまで所有者であるお客様がお持ちですので、納得がいくまで綿密にご相談させていただきます。
購入希望者との間で、条件等の折り合いがつけば、晴れて契約締結となります。
最善の形での契約となりますよう、全力でサポートさせていただきます。
*注釈
1. 専属専任媒介契約
- 〔依頼者〕
- 媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
- 〔媒介業者〕
- 目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなければなりません。
2. 専任媒介契約
- 〔依頼者〕
- 媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
- 〔媒介業者〕
- 目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
3. 一般媒介契約
- 〔依頼者〕
- 複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
- 〔媒介業者〕
- 物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
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