キングマンション売却の手順
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STEP.01
- 売却のご相談
- 売却をお考えなら、まずはお気軽にご相談ください。お客さまの売却条件をうかがいます。売却の流れや販売活動のタイミングなど、きめ細やかなアドバイスをさせていただきます。
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STEP.02
- 売却物件の調査・査定
- 売却物件の調査・査定をいたします。当社スタッフが無料で査定報告書にて報告いたします。
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STEP.03
- 媒介契約締結
- お客さまと当社の間で媒介契約を結んでいただきます。媒介契約の際には、物件状況報告書・設備表にご記入いただきます。
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STEP.04
- 売却物件の販売活動
- 売却物件の積極的な販売活動を行います。当社ウェブサイトや重点地域でのチラシなど多彩なメディアを活用します。
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STEP.05
- 不動産売買契約
- 購入者が見つかりましたら、不動産売買契約を締結していただき、買主さまより手付金を受け取ります。担当者が重要事項をご説明し、十分ご理解いただいたうえで、契約を締結していただきます。
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STEP.06
- 引き渡し前の準備
- 引き渡し前の準備をサポートします。抵当権の抹消手続きや各種書類の準備など物件の引き渡し前に必要な準備をお手伝いいたします。
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STEP.07
- 残代金の受領
- 残代金受領・各種申請手続きをお手伝いいたします。同時に買主さまに関係書類の引き渡し、仲介手数料、諸費用の支払いなど、手続きを行います。
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STEP.08
- 引き渡し
- 買主さまに鍵をお渡しし、物件引き渡しの完了です。
*注釈
1. 専属専任媒介契約
- 〔依頼者〕
- 媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
- 〔媒介業者〕
- 目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなければなりません。
2. 専任媒介契約
- 〔依頼者〕
- 媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
- 〔媒介業者〕
- 目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
3. 一般媒介契約
- 〔依頼者〕
- 複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
- 〔媒介業者〕
- 物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。